「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』二次募集
桜の聖母短期大学では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たに創設された学生支援緊急給付金事業(5月19日閣議決定)の二次募集の受付を行っています。
この事業は、特に家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、アルバイト収入の大幅な減収などによって、大学での修学の継続が困難になっている学生に対しての支援です。
支給対象には要件がありますので、下記掲載の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引きをよく読んで申請して下さい。
第1回(6/12締切)に申込み、入金された方は今回の第2回には応募できません。 前回の申込みに間に合わなかった学生又は前回10万円で推薦された学生で住民税非課税世帯を証明できる方が対象です。
なお、国の推薦枠の中で、より困難な状態にある学生を優先的に支援する観点から、申請しても採用されないことがあります。
・対象:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き
(5ページ参照)
・支給額:住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生等 10万円
・申請書類:①学生支援緊急給付金申請書
(申し送り事項に現在の経済状況等詳細を記入のこと。さらに減少後の
アルバイト収入見込額(月額)を必ず申し送り事項に記入して下さい。)
②学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
③申請に伴う証明書類※状況により、非課税証明書等追加で書類の提出を求める場合があります。
・書類提出期限:7月17日(金)16時まで
・書類提出・問い合わせ先:学生支援部
*必要書類は下記よりダウンロードしてください。
文部科学省:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
学校関係者の皆様向けページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html