障がいのある学生への支援
障がいのある学生に対する合理的配慮を実践するための基本的姿勢
桜の聖母短期大学は、基本的人権および学ぶ意欲、意志のある障がいのある学生に対し、学習する権利を尊重することを前提とし、その障がいの種類を問わず、学ぶことのできる環境を整えることに最大限留意することを確認し、実践するため、 平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第11条第1項に基づき定めた「文部科学省所管事業における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応指針」(平成27年文部科学省告示第180号)に則り、以下の基本方針、規定を定め、具体的な支援内容・方法に関するガイドラインを作成し、障がいのある学生への支援に努めます。
・基本方針
・規定
・ガイドライン